中小企業「能登半島地震、小規模事業者向け災害支援」新たに公募を開始
2024/02/01
「小規模事業者持続化補助金」において、 特定非常災害に指定された令和6年能登半島地震被災区域 4 県を対象に、災害支援枠を新たに設け、公募を1月25日に開始した。
令和6年2月1日から1次申請受付開始
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業生産性革命推進事業※1として実施中の「小規模事業者持続化補助金」において、 特定非常災害に指定された令和6年能登半島地震被災区域 4 県(石川県、富山県、新潟県、福井県)を対象に、災害支援枠を新たに設け、公募を開始した。
申請に当たっては、国が指定する支援機関(商工会等)の助言も受けることが必要で、災害からの事業の再建に向けた計画を自ら作成することが条件となっている。
補助事業遂行の費用は、自己負担で補助金は後払いとなる。給付金ではないため、審査があり、不採択になる場合も。以下のことに留意しながら申請する必要がある。
■公募について
・公募開始 令和6年1月25日(木)
・1次申請受付開始 令和6年2月 1日(木)
・1次受付締め切り 令和6年2月29日(木)【郵送:締切日当日消印有効】
<申請時>
◇申請時に必要な様式をダウンロードする。
◇「支援機関確認書(様式3)」は商工会議所が作成。
商工会議所へ交付依頼をし、申請様式と一緒に提出する。
◇詳しくは「商工会議所の募集要項」を確認する。
<商工会議所の問い合わせ先>
03-6635-2021 商工会議所地区 補助金事務局
※ 2次公募以降については追って公表する予定。
■商工会議所の場合の補助対象者(一部紹介)
1)特定非常災害に指定された令和6年能登半島地震被災区域は、石川県、富山県、新潟県、福井県の4県。
2)上記「被災区域」に所在し、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること。
3)小規模事業者であること(商業・サービス業は従業員数5人以下、宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他20人以下)
4)本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること。
5)商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。……など
申請に当たっての注意事項
以下の点に注意しながら、申請を行う必要がある。
1 国が指定する支援機関(商工会等)の助言も受ける
2 災害からの事業の再建に向けた計画を被災事業者自ら作成する※2
3 その計画に基づいて行う取り組みに必要とされる経費の一部を補助する ……など
■注意事項
◇小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)は、給付金ではない(審査があり、不採択になる場合も)。
◇補助事業遂行の際には、自己負担(後払い)。
◇申請に際しては、地域の商工会議所の確認が必要。
◇地域の商工会議所における「様式3」の発行に1週間以上、日数を要するため、余裕をもって地域の商工会議所に作成・交付を依頼する。
中小企業・小規模事業者は、人手不足等の構造変化に加え、働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入など、相次ぐ制度変更に対応することが必要になっている中、その対応や生産性向上の取組状況に応じ、設備投資、IT 導入、販路開拓、円滑な事業承継・引継ぎ等の支援を、一体的かつ機動的に実施し、複数年 にわたって中小企業・小規模事業者の生産性向上を継続的に支援する事業。
https://seisansei.smrj.go.jp
一部の認定経営革新等支援機関や補助金申請のコンサルティングを行う事業者が、補助金への応募を代行すると称し、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求する事例が政府(中小企業庁)当局に報告されている。
申請者自ら検討を行ったものではなく明らかに他者の申請内容をそのまま転記している場合などは、採択の対象になり得ない場合があるので注意。
DATA
<中小企業生産性革命推進事業> 「小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)」の公募を開始しました
取材・文/脇谷美佳子