小規模事業者持続化補助金(一般型)2月9日から申請受け付け開始
2024/02/20
「小規模事業者持続化補助金」を利用して、物価高騰や賃上げ、インボイス制度の導入などさまざまな制度変更に対応するための補助金申請が2024年2月9日(金)より受付が開始された。申請の締め切りは3月14日(木)。募集要項をわかりやすくまとめたのでチェックしよう。
事業者の「生産性向上」と「持続的発展」を支援
小規模事業者は、物価高騰や賃上げ、インボイス制度の導入などさまざまな制度変更に対応することが迫られている。
その取り組みにかかる経費の一部を補助してくれるのが「小規模事業者持続化補助金」である。事業者は、補助金を使って「地域の雇用」や産業を支える小規模事業者の「生産性向上」、そして「持続的発展」を図ることが可能となる。
申請に必要なのは、小規模事業者が自ら作成した「持続的な経営に向けた経営計画」。この経営計画をもとに有識者らによって審査される。
小規模事業者持続化補助金の目的
・新たな市場への参入に向けた売り方の工夫(販路開拓)
・新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発
・業務効率化(生産性向上)の取り組み ……など
補助対象者と対象事業とは?
■補助対象商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者等
商業・サービス業(宿泊状・娯楽業除く) | 常時使用する従業員 5人以下 |
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サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員 20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員 20人以下 |
※株式会社、合名会社、合資会社、合同会 社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等) 、個人事業主(商工業者) 、一定の要件を満たした特定非営利活動法人は補助対象で、医師、歯科医師、助産師や個人農業者、協同組合は対象にならない。
■補助対象となる取り組み
1 「経営計画」に基づく実施により、「地域の雇用」「生産性向上」「持続的発展」を図れる取り組みであること。
2 商工会の支援を受けながら取り組む事業であること。
3 以下に該当する事業以外であること。
1)同一内容の事業について、国が助成する他の制度と同一又は類似内容の事業
2)約1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
3)公の秩序もしくは善良の風俗を害するおそれがある事業
補助される金額は基本50万円
いずれか1つの枠のみ申請が可能。
類型 | 通常枠 | ①賃金引上げ枠 | ②卒業枠 | ③後継者支援枠 | ④創業枠 |
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補助上限 | 50万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
①賃上げ枠:最低賃金の引き上げに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対する政策支援。
②卒業枠:補助事業実施期間中、常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超えて事業規模を拡大する事業者に対する政策支援。
③後継者支援枠:将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者を対象にした政策支援。
④創業枠:創業した事業者を重点的に行う政策支援。
経営計画を実施するうえでかかる経費10項目
①機械装置費
②広報費
③ウェブサイト関連費
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会なども含む)
⑤旅費
⑥新商品開発費
⑦資料購入費
⑧借料
⑨設備処分費
⑩委託・外注費
※これ以外の経費は本事業の補助対象外となる。
手続きのスケジュールと通知
■申請ケジュール
申請手続き
○申請受け付け開始::2024年2月 9日(金)
○申請受付締め切り:2024 年3月14 日(木)17:00
[郵送:締切日当日消印有効] (事業支援計画書(様式4)発行の受付締切は原則2024年3月7日(木)) ※予定は変更する場合も。
申請方法
原則、電子申請システムで受け付け
結果の通知
審査委員会において、非公開で提案内容に関するヒアリングは実施せず、提出資料「経営計画書・補助事業計画書」により採択を審査され、応募事業者全員に対して、採択または不採択の結果を通知する。
DATA
小規模事業者持続化補助金<一般型> 第 15 回公募公募要領
取材・文/脇谷美佳子